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第2回飲食・小売業向け働き方改革関連法・・・時間外労働

中小企業の飲食・小売業の取り巻く環境を踏まえた「働き方改革法」の第二回目となりる今回は飲食店では人手不足も相まってスルーできない問題「時間外労働」についてのお話になります。2019年より大手企業に適用、2020年4月より中小企業にも適用され、「法律」に格上げあれるのでしっかり抑えておきたいですね。

そもそも残業とは・・・

残業は正確には法定時間外労働と言います。法定労働時間、つまり1日8時間、1週間40時間の制限を超えて働くことが、残業です。会社規定の勤務時間はここでは関係ありません。
法定労働時間に対して、会社独自で定めた所定労働時間というものもあります(中に7時間勤務などの企業も存在する)。しかし残業の基準に用いられるのは法定労働時間の方で、所定労働時間は関係ありません。1日で8時間を超えて働けば、それは残業と見なされます。1日10時間働くと2時間、1ヶ月で合計200時間働いた場合は40時間が残業時間となります。今回の働き方改革ではこの残業についての上限を定めたものであり、これは超えるものは違法となり罰則も定められております。

今回の変更点

労働者に1日8時間、1週40時間を超えて残業させるためには、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出をする必要がありました。更に特別条項付きの36協定を締結することで年6ヶ月間の残業の上限を撤廃できました(今考えるとすごいことですが・・・)。

今回の改正では、この特別条項付きの36協定を締結しても、残業時間の上限が設けられていることです。今までは無制限残業が6ヶ月間/年でしたが100時間/月となり、超えることで違法となります。以下は、規制される内容です。

・原則としての残業時間上限は、1ヶ月で45時間、1年で360時間、1日の残業が2時間程度
・特別条項を利用した場合、1年で合計6ヶ月の間だけ、月の残業時間上限が100時間まで伸びる。(休日労働の時間も残業時間に含める)
・特別条項を利用した場合、1年720時間以内の残業が認められる。
・特別条項があっても、残業時間には複数月平均80時間以内の制限が設けられる。(休日労働の時間も残業時間に含める)
今までの残業時間これからの残業時間

年末年始そして年度末など、これからの繁忙期にこの特別条項が関わってくるのですが、大手企業では今年からこの法律が適用されております。

当社とお取引のある飲食店でも人手不足も相まって、この年末に営業時間・日数の短縮・メニューの厳選、年末年始の従業員向け特別ボーナスなどなど、できる範囲から業務の改善を行っております。

また、2023年より中小企業でも適用されますが残業代も大きく変化致します(第4回でお話致します)。
すでに大手企業では適用されておりますが、これは逆に言うと大手企業と比較した場合、中小は「採用力」、主に待遇面で負けているということにも成りかねません。

採用力をつけるためにも、働き方改革を利用し早めに取り組んでいくことが各店舗ごとに必要と考えます。

まとめ

特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。
□年720時間以内
□複数月平均80時間以内休日労働を含む
(「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内)
□月100時間未満休日労働を含む
月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
※上記に違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

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