法律

パワハラ防止法についてわかりやすく徹底解説

より働きやすい社会を作るために労働に関するいろいろな法律が設立、改定されています。その中で、2020年6月1日から新たにパワハラ防止法が施行されることとなりました。パワハラという言葉はよく耳にするけど、実際どういう行為がパワハラに当たってしまうのか知らない人は多いでしょう。そこで、パワハラ防止法について徹底的に解説します。

パワハラ防止法によって規制されるパワーハラスメントとは

2020年6月からはじまったパワハラ防止法で規制されるパワーハラスメントには三つの要素があります。一つ目は優越的な関係を背景とした言動、二つ目は業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、三つ目は労働者の就業環境が害されるものです。この三つをすべて満たしたものがパワーハラスメントとなります。

一つ目はどういう言動を示すのでしょうか。それは、管理職や役職者などの職務をする上で地位が高い人による言動を示しています。それだけではありません。同僚や部下であっても、業務をする上で必要な経験や知識が豊富でその人が協力しなければ、業務が行うのが難しい場合や、集団で拒絶が難しい場合もパワハラとなる可能性があります。

二つ目は社会での常識に照らし合わせて、明らかにその言動が業務上必要なかったり、業務の目的からはずれていたり、不適切だったりする場合を指しています。

三つ目はその言動によって、労働者が身体や精神的な苦痛を感じる言動です。苦痛と感じる程度というのは人によって異なり一言では言えませんが、その言動によって自分が持っている能力を発揮できなくなるような言動がそれに該当します。

この三つの要素をすべて満たすものがパワーハラスメントに該当します。客観的に見て、業務をするのに必要な叱責や指示はパワーハラスメントにはなりません。

パワーハラスメントにあたる言動や行為

2020年6月施行のパワハラ防止法に抵触する行為や言動とはどんなものなのでしょうか。詳しく見ていきましょう。大きく分けて六つの事例を紹介します。

一つ目は暴行や傷害にあたる身体的な攻撃です。たとえば顔を平手打ちしたり、蹴りを入れたりする行為です。それ以外にも相手に物を投げつける行為も該当します。ただし、うっかり肩やひじなどをぶつけてしまうことは該当しません。

二つ目はその人の能力や経験から大きく離れた程度が低い仕事を命じることです。極端にいえば有能な営業マンに書類をシュレッターにかける作業ばかりをさせたり、仕事を一切与えないなどの行為ですまた管理職の人に新人社員がするような仕事ばかりを与えたりすることも違反行為となります。ただし、労働者の能力を見極めて、ある程度業務の負担を軽減したり、簡単な作業をさせることは違反ではありません。

三つ目は二つ目とは反対で過大な要求をすることです。新卒の労働者にいきなり飛び込み営業をさせたり、一人でこなせないような膨大な業務をさせることが該当します。またあきらかに私用の雑務をさせることや、長期間肉体的に苦痛がある環境で勤務に仕事に直接関係がない作業をさせることもいけません。

四つ目は仲間外れにしたり無視したりなど、人間関係から切り離して孤立させる行為です。自分が気に入らないという理由で自宅で仕事させたり、別室で一人で勤務させる行為は禁じられています。また、挨拶しても全員で無視したり、わざと連絡事項を伝えないという行為もしてはいけません。

五つ目は精神的な攻撃です。性的な侮辱をしたり、馬鹿とか阿保とか人格を否定するような罵倒をする行為は禁じられています。叱責はしてもいいのですが、度を過ぎて何時間も説教をする行為も禁止です。

六つ目は私的なことにむやみやたらと立ち入る行為です。例えば、職場ではない場所で労働者をずっと監視したり、私物を写真に撮ったりすることは禁止です。仕事上必要ない病歴を尋ねたり、性的思考について聞いたりする行為もいけません。ただし、労働者から了承を得た上で仕事に必要な範囲であればプライバシーにかかわるような質問をすることが許されています。

パワハラ防止法が適用される企業

2020年6月からのパワハラ防止法が適用されるのは大企業です。中小企業は準備状況を勘案して2022年4月から施工となります。

まとめ:必要以上にパワハラ防止法を恐れないで

パワハラ防止法が施工されて、自分がやっていることはパワハラにあたらないだろうかと心配になる人もいるでしょう。しかし、必要以上に恐れる必要はありません。業務上で必要な注意や叱責まで我慢する必要はないのです。何がパワハラにあたるのかしっかり見極め、必要なことはちゃんと言うことがよりよい職場環境を作ります。

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